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入試・入学案内広島商船高等専門学校における受験上・修学上の合理的配慮について

概要

入学者選抜に関する合理的配慮の提供に関して(本科・編入学・専攻科共通)

広島商船高等専門学校では、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」「文部科学省所管事業分野における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応指針」及び、「独立行政法人国立高等専門学校機構における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領」に則り、障害等による支援ニーズのある学生に対して、受験上又は修学上の合理的配慮の提供を行っています。
入学者選抜において障害等を理由とした合理的配慮の提供を希望する者は、早めに学生課入試係までご相談ください。

なお、合理的配慮の提供には準備に時間がかかることもあるため、入学願書提出期限の一か月前を過ぎてからの相談及び申請では準備期間が短くなり、希望する合理的配慮を受けられない可能性があることに注意してください。
必要に応じて、生徒の保護者及び、在籍する学校関係者に対して、相談された内容について質問する場合がありますが、合理的配慮に関する申請及び問い合わせ内容は入学者選抜の合否判定には一切影響ありません。

申請後の流れ

(1)電話等による申込

まず、電話・メール等にて配慮が必要な旨をご連絡ください。

(2)申請書類の受付

(1)の内容を踏まえたうえで申請書の様式をダウンロードのうえ、根拠資料とともに所属する中学校等(在籍される機関がない場合は御本人からの提出で可)を通じて申請書をご提出下さい。

  • 入試の公平性を担保するため、合理的配慮提供の根拠となる資料の提出を求める場合があります。必要となる根拠資料に関しては、文部科学省「障害のある学生の修学支援に関する検討会報告(第二次まとめ)」によって示されているものです。

(提出が必要な書類)

入学者選抜に関する合理的配慮申請書

(根拠資料)
1)から6)のいずれかで可(必要に応じて中学校等に問い合わせや追加資料等をお願いする場合がありますので、その点はご了承願います。)

1)障害者手帳の種別・等級・区分認定

2)適切な医学的診断基準に基づいた診断書

3)標準化された心理検査等の結果

4)専門家の所見

5)中学校、特別支援学校中等部等入学前の支援状況に関する資料

6)本人が自らの障害の状況を客観的に把握・分析した説明資料等が該当します。

申請書類送付先

広島商船高等専門学校学生課 入試係

725-0231
広島県豊田郡大崎上島町東野4272-1
広島商船高等専門学校 学生課入試係

TEL:0846-67-3177(8:30~17:00)土日祝日等を除く

FAX:0846-67-3029

<申請書提出期限>
受験する年度の出願期間開始時まで
上記の期限にかかわらず、出願前の可能な限り早い段階で「事前相談」を受けられることをお勧めします。

  • 期日を過ぎた後の不慮の事故等(交通事故、負傷、発病等)により受験上の合理的配慮を希望する場合は、お問合せください。

(3)配慮事項決定通知について

提出された申請書等をもとに配慮事項を決定し、中学校宛に通知します。受験又は配慮申請を取りやめる場合は、必ずご連絡ください。なお、申請が行われたのち、障がい等の程度に応じた合理的配慮に向けて検討・調整を行いますが、すべてのご希望に添えるとは限りませんのであらかじめご了承のうえ申請をお願いします。

申請のフロー図

申請のフロー図

受験上の配慮例

(合理的配慮の例)

実際の措置内容は、在籍する学校等で申請者が受けている配慮の内容を参考にしながら申請内容に応じ、個別に決定します。(以下は過去の対応例です。)

  • ・車椅子等の持参
  • ・補聴器の持参使用
  • ・松葉杖の持参利用  など
  • 施設等の状況によって本校での受験をお願いする場合がありますので、あらかじめご了承願います。

受験に係る相談窓口

相談窓口

広島商船高等専門学校学生課 入試係

TEL:0846-67-3177

FAX:0846-67-3029

MAIL:form01@hiroshima-cmt.ac.jp

修学上の配慮に係る相談窓口

修学上の配慮については、入学試験受験の際の申請の有無にかかわらず、別途、申請の手続き等が必要となります。
障がい学生支援については、入学時に配付する「修学における支援に関する調査及び入学前面談希望調査について」をご確認ください。

相談窓口

広島商船高等専門学校学生課 学生係

TEL:0846-67-3023

FAX:0846-67-3029

MAIL:gakusei@hiroshima-cmt.ac.jp

受験及び修学の配慮に係る注意事項

入学後に修学上の合理的配慮が必要な場合には、合理的配慮提供のための準備を十分に行うために、出願前の可能な限り早い段階で「事前相談」を受けられることをお勧めします。入試後、又は入学後に合理的配慮に関して初めて申請されると、修学に必要な支援を十分に受けられなくなる可能性があります。
なお、事前相談を受けられても、入学者選抜の合否判定には一切影響ありません。

  • 根拠資料に関しては提出の要不要に関しても学生課入試係までご相談ください。ご提出いただく根拠資料としての要件を満たしているかどうか、担当係において確認いたします。満たしていない場合は、その理由を明示したうえで再提出を求めることがあります。